失業と退職と就職関連について解説したページです

失業と退職と就職関連

 失業給付の基本手当

-目的-
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配 しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

-対象-
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般 被保険者については基本手当が支給されます。
(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり 、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても 、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
(2)離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。ただし、 特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が 通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに 区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算しま す。

-支給額-
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた 賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金 日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており 、賃金の低い方ほど高い率となっています。基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が 定められてます。


 失業給付の基本手当

 高齢者再就職給付金

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