失業と退職と就職関連について解説したページです

失業と退職と就職関連

 教育訓練給付金

-目的-
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目 的とする雇用保険の給付制度です。

-対象-
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当 する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1)雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という。) において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間**が3年以上(※)ある 方。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職 日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年 )以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(*)ある方。
(*)上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方につい ては支給要件期間が1年以上あれば可。
(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被 保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合 は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます)。

-支給額-
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が 教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給 します。
ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を 超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
(*)支給要件期間5年を満たす方が平成15年5月1日以降平成19年9月30日以前に対象教育訓 練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークより支給 します。また、上限は20万円となります。


 失業給付の基本手当

 高齢者再就職給付金

 教育訓練給付金

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 早期就業支援金

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