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失業と退職と就職関連

-目的-
「給付日数がある程度残っている段階で就職すると、就職手当として前倒しでいくらか受 給できる」制度です。
-対象-
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被 保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)。
-支給額-
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(*)となります。
(*)基本手当日額の上限は、6,030円(60歳以上65歳未満は4,864円)です。








