失業と退職と就職関連について解説したページです

失業と退職と就職関連

 就業手当

-目的-
「給付日数がある程度残っている段階で就職すると、就職手当として前倒しでいくらか受 給できる」制度です。

-対象-
基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で 就業した場合。

-支給額-
就業日×30%×基本手当日額(*)となります。
(*)1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)です。


 失業給付の基本手当

 高齢者再就職給付金

 教育訓練給付金

 再就職手当

 早期再就職支援金

 就業手当

 早期就業支援金

 常用就職支度手当(旧常用就職支度金)

 広域求職活動費