病気とケガ関連について解説したページです

病気とケガ関連

 高額療養費制度


医療保険に加入している人の医療費の自己負担限度額を超える場合、超過分が戻ります。
自己負担限度額は 70歳未満一般が72,300円。70歳以上一般が12,000円。一定以上所得者は 40,200円です。

申請先は、国保・・・市区町村、健保・・・社会保険事務所、共済・・・共済組合となっ ております。



 休業補償給付・休業特別支給金


仕事や通勤途中での病気やケガで会社を休んで、その間給料がもらえない場合は回復して 仕事に復帰できるまで休業補償給付が支給されます。

労働基準法により労働被害による欠勤の場合、最初は3日間は1日あたりの給料の6割を会 社が支払うことになっています。

4日目以降は、1日につき標準報酬日額の約6割が休業補償給付として、また2割が休業特別 支給金として、合計8割が補償されます。

申請先は労働基準監督署になります。



 傷病手当金


健康保険加入者が、仕事と無関係の病気やケガの療養ために連続して3日以上会社を休み 給与が出ないとき、4日目から1日あたり標準報酬日額の6割を支給される制度です。

申請先は、社会保険事務所、健康組合、共済組合になります。



 人間ドック補助金


国民健康加入者の指定医療機関での人間ドックを補助。市区町村によって異なりますが、1年 に一階程度、5,000円~5万円程度の助成があります。

申請先は各市区町村になります。



 乳幼児医療費助成


幼い子供をもつ世帯の負担を軽減するため、一定年齢以下の子供の医療費を市区町村が助成す る制度です。

市区町村内に住所があり、健康保険や国民健康保険に加入している乳幼児のいる家庭が対象で す。市区町村によって助成資格・規定が異なるため要確認です。

申請先は市区町村になります。