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出産と育児関連
「出産育児一時金」
出産にかかる費用は、保険適用外なのですべて自己負担。そこで、ありがたいのが、赤ち ゃん1人につき30万~35万円が支給されるのが出産育児一時金です。
妊娠4カ月以上で健康保険に加入していれば全員もらえます。妊娠・出産は病気で病院にか かる場合と違って健康保険が使えないため、全額自己負担になります。まとまった支出と なる出産費用の一部をまかなってくれます。
会社員や公務員、退職後に任意継続した妻は、勤務先の健康保険に申請します。会社員・ 公務員のパパの健康保険の扶養になっていた場合は、パパの職場の総務など担当部署か、 健保・共済組合の窓口へからお問い合わせ及び申請します。
「出産祝金」
出産日前日まで、18歳未満の児童2人以上を同一世帯にて養育し、第3子目以降の児童 を出産した場合、申請することができます。
それぞれの市区町村によって支給される金額は違いますが、次の1と2・3のいずれかに 該当する者
1.妊娠期間が満22週以後の出産をした者
2.出産した時に1年以上住所をおいており、引き続き居住意志のある者
3.2に満たない者であって、2に規定する年数に足したのち引き続き飛騨市に居住意志のある者
支給額は
第1子 ……………… | 10,000円 |
第2子 ……………… | 50,000円 |
第3子 ……………… | 300,000円 |
第4子 ……………… | 500,000円 |
6ヶ月を過ぎると支給を受けられませんのでご注意が必要です。
「出産手当金」
出産手当金とは、女性が出産のために会社を休む際に特定の条件を満たしていれば産休中 の生活を支えるために、勤務先の健康保険から給料の2/3が支給される制度です。出産手当 金の支給を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続していること
2.産後も仕事を続けること (被保険者資格が継続していること)
申込みに必要な書類
・出産予定日に関する医師または助産師の意見書
・出産についての医師または助産師の証明書
(母子手帳中の出産届出済証明の写または出生届の受理証明書等)
・多胎妊娠の場合は、医師の証明書
「育児休業者職場復帰給付金」
育児休業者職場復帰給付金は会社勤めをしていて、育児休業をとった後、職場に復帰して 6ヶ月雇用された場合にもらえるお金です。職場復帰し、6ヶ月働いた日の翌日から2ヶ月 以内に会社から申し込みます。
条件は
・育児休業取得期間と同じ職場に復帰。
・育児休業終了後6ヶ月以上続けて勤務した場合。
※ただし雇用保険を1日も空けずに支払っていることを条件として他の事業主の職場への 転職でも可能です。
もらえる金額は
休業開始時のお給料の20%相当 × 育児休業給付金を受けた月数分
※平成19年4月1日~平成22年3月31日の期間に育休に入った方