国民年金と厚生年金関連について解説したページです
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国民年金と厚生年金関連

国民年金と厚生年金の違いは、厚生年金加入の方が、将来の老齢年金の受給額が高額にな ります。また夫婦の場合、夫が厚生年金に加入していれば、扶養に入っている妻の年金は 第三号被保険者となりますので、妻の国民年金の保険料を負担せずとも払っているのと同 じ扱いとなります。

老齢年金は、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかで20歳から59歳11ヶ月の間に25年 間以上納付した場合に受給できます。

国民年金、厚生年金、共済年金は仮に国民年金10年、厚生年金10年、国民年金5年の納付 であっても通算25年支払っている事になりますので、受給資格が発生します。

仮に25年未満であっても、2年前の分までさかのぼって支払う事が出来ます。従って通算 23年分の納付期間であっても2年分はまとめて支払えます。

また納付猶予や免除を受けた方で、追納をしていない方、何らかの事情で未納期間があり 480月(40年間)納付できず満額の老齢基礎年金が欲しい方、年金を受給するための資格 である300月(25年間)に満たない方に対して、65歳に達する月の前月まで、国民年金に加 入する事ができる制度が「任意加入」制度となります。

例えば国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない 場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づ けることができます。

ただし、厚生年金保険(サラリーマン等)、共済組合(公務員等)の被保険者(第2号被 保険者)の方は、任意加入することはできません。

それ以外に、老齢年金を少しでも多くもらいたい場合「付加年金」制度があります。

この付加年金は 第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラス して納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

付加保険料は、月額400円です。こちらも任意加入となり、申し込みはお住まいの市区 町村の役所となります。

それ以外にも「国民年金基金」制度があります。

国民年金基金は、ライフプランに応じて加入口数や年金の種類を選択して任意加入する事 のできる、公的な年金制度です。

国民年金基金は、国民年金法に基づき厚生大臣(設立当時)の認可を受けた公的な法人で す。都道府県ごとに設置された「地域型基金」と職種別に設立された「職能型基金」があ ります。


a 詳しくは国民年金基金連合会ホームページをご覧下さい。