失業と退職と就職関連について解説したページです

失業と退職と就職関連

 早期就業支援金

-目的-
所定給付日料の3分の2以上を残して早期に職業に就いた場合には、早期再就職者支援基金 事業により早期就業支援金または、早期再就職支援金が支給されます。

-対象-
早期再就職支援金の主な支給要件。
(1)7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと
(2)支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
(3)次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
(4)退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む)
(5)次の就職先でも雇用保険に加入すること
(6)過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと

-支給額-
支給残日数×基本手当(*)×40%
(*)基本手当日額が6065円(60歳以上65歳未満は4891円)が上限額。
H15.8.1. 以後H15.5.1~H15.7.31の基本手当の上限は6110円、60歳以上65歳未満は4927円


 失業給付の基本手当

 高齢者再就職給付金

 教育訓練給付金

 再就職手当

 早期再就職支援金

 就業手当

 早期就業支援金

 常用就職支度手当(旧常用就職支度金)

 広域求職活動費